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野本です。
本日は簡易宿泊施設を開業する為の準備について書かせていただきます。
1. 営業許可の取得
簡易宿所として営業するには、大阪府または市町村の保健所に**「旅館業法に基づく簡易宿所営業許可」**を申請する必要があります。
- 施設基準:
- 客室の床面積:宿泊者の数が10人未満の場合は、1人あたり3.3平方メートル以上、10人以上の場合には33平方メートル以上(自治体によって異なる場合あり)
- 出入口や廊下の幅が一定の基準を満たしていること
- 防火設備(消火器、避難経路の標示など)の設置
- 換気設備、照明設備、水道設備、トイレなどの衛生基準の遵守
- 申請に必要な書類:
- 営業許可申請書
- 建築物の平面図
- 消防署の防火安全確認書類
- 建築基準法の適合証明書
2. 消防法令適合通知書
簡易宿所を営業するには、消防法の基準を満たす必要があります。消防署で**「消防法令適合通知書」**を取得し、火災報知器や消火器を設置する必要があります。
3. 建築基準法の確認
建物が建築基準法に適合していることが重要です。用途地域や建物用途の変更が必要な場合があります。
4. 近隣住民への説明
営業開始前に、周辺住民に対して施設の運営について説明を行うことが求められる場合があります(特に住居専用地域での営業)。
5. 事業計画の作成
具体的な事業計画を作成し、運営の仕組みを明確にする必要があります。
- 例:
- 集客方法(オンラインプラットフォーム利用など)
- 清掃・管理の方法
- 緊急時の対応マニュアル
6. インバウンド対応の準備
外国人観光客を受け入れる場合は、以下のような準備が役立ちます:
- 多言語案内(英語、中国語など)
- ハウスルールの設置
- 無料Wi-Fiの提供
7. 届け出(特に民泊の場合)
簡易宿所ではなく、住宅宿泊事業法(民泊新法)を活用する場合は、自治体への届け出が必要です。
- 届け出番号の取得
- 年間の営業日数が180日以下の場合に適用。
- 届け出には所有者や管理者の情報、施設の詳細を提出する必要があります。
8. 税務手続き
事業を行うため、以下の税務手続きも必要です:
- 開業届(税務署に提出)
- 消費税や所得税の対応
- 固定資産税や都市計画税の確認
9. 大阪独自のルール
大阪では、観光客向けの宿泊税が導入されています。宿泊料金に応じて税金を徴収し、自治体に納付する必要があります。
10. その他の準備
- 運営管理者の選任(物件所有者が現地にいない場合)
- 宿泊者名簿の管理(旅館業法で義務付け)
- セキュリティ対策(カメラや鍵の設置など)
注意点:
ルールや要件は自治体ごとに異なる場合がありますので、大阪市や保健所に直接相談することをおすすめします。また、専門家(行政書士や不動産コンサルタント)に依頼するとスムーズです。
以上、簡易宿所について書かせていただきました。
ご参考になれば幸いです。
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