お問い合わせ 物件情報

不動産売買の契約解除、4パターンのうち 違約金があるのは?

2024.10.08

不動産売買の契約解除、4パターンのうち 違約金があるのは?

いつも弊社ブログをご覧いただきましてありがとうございます。

片山です。

 

不動産売買契約と言うのは売る方、買う方にとって一大決心をして契約を巻いたものの、自分で望んだわけでなくても、解約せざるを得ないケースや何らかの理由で解除を考える場合があると思います。

今回は不動産売買契約を締結後の「解約したい」「望まないけど解約になってしまう」等、4つの契約解除パターンと違約金の有無について解説します。

 

【ローン解約】

想定していた条件でローン(融資)の本審査が通らなかった場合、解約となります。
この場合、ペナルティはありません。

 

【手付解約】

手付解約期日までに解約したいとなった場合、お金を払うことで解約となります。

買主側からは「手付金の放棄」、売主側からは「手付金の2倍」を支払います。

 

【違約解約】

手付解約期日が過ぎた後に解約したいという場合、違約として損害賠償(違約金)請求ができます。
違約金は、物件価格の 20% というのが一般的です。

 

【天災地変による解約】

契約してから物件の引き渡しまでに、大地震や津波などが来てしまった場合です。

この場合は一部滅失毀損と全部滅失毀損に分かれます。

《一部滅失毀損》

売主が修繕を行った上で、買主に引き渡さなければなりません。

要するに「直せるなら直して、渡して下さいね」というわけです。

《全部滅失毀損》

残念ながら建物が倒壊してしまった等、明らかに修復ができない場合には、契約を白紙に戻すことが可能になります。

買主、売主ともにペナルティは無しで解約です。

上記の契約解除をしっかりと理解して契約を行わないと取り返しのつかない事が起こるケースもございます。

 

#不動産投資#大阪#関西#不動産会社#収益#未公開#限定#信頼#銀行紹介#資産形成#投資
#不動産経営

 

 

関西エリアの物件探しは
1st ERAにお任せください

問い合わせる

最高のチームで働こうRECRUIT

お電話でのお問い合わせはこちら 050-5490-5694 年中無休 営業時間:9時~21時