皆さんこんにちは。1stERA角江です。今年の7月1日から不動産業者が受け取る仲介手数料の上限が改正されます。今回はこちらの措置や背景についてより詳しくお話したいと思います。
具体的な改正内容
今回の改正内容ですが、2018年の「400万円以下の物件の場合、売主から最大18万円受け取ることができる」の金額を更に引き上げ「800万以下の物件の場合、売主及び買主から最大30万円受け取ることができる」に変更になりました。今回の改正は金額も引き上げられると同時に、今まで売主からしか特例分の仲介手数料を受け取ることができませんでしたが、今回の改正では買主からも受取ることができるようになります。
また今回は空き家を賃貸物件として仲介した場合の手数料も改正になります。一般的な物件の場合、貸借に係る仲介手数料は貸主と借主で合計1カ月となっています。しかし今回の改正において長期間にわたって空き家となっている建物の媒介においては特例で合計2ヵ月分受け取ることができるようになります。
まとめ
今回は不動産仲介手数料の上限引き上げについてお話をしました。空き家の対策は今までも様々な施策が講じられており、2015年に空き家対策特別措置法が施行され、管理状況の悪い空き家については罰則の他、固定資産税の特例が適用されないなどの措置が取られ、2023年にはその空き家の範囲が拡大されました。また当社のお客様からも多く問い合わせをいただいている相続登記義務化についても、所有者を明確にし、空き家の増加を防ぐための措置といえます。自治体によっては「空き家税」を課す自治体や、空き家の活用に対して補助金を出す自治体もあるなど、国及びそれぞれの自治体が空き家の増加を防ごうと取り組んでいます。
民間においてはやはり不動産会社の役割が大きく、今回の改正により不動産会社が空き家の売買や賃貸の仲介に積極的に関与することが期待されています。空き家発生の原因となる相続と向き合い、空き家の減少に貢献できるように、不動産業者として社会問題解決に懸命に取り組んでいきます。
#不動産投資#大阪#関西#不動産会社#収益#未公開#限定#信頼#銀行紹介#資産形成#投資
#不動産経営