お問い合わせ 物件情報

4月1日より改訂された媒介契約書について

2024.05.04

4月1日より改訂された媒介契約書について

いつもお世話になっております。

株式会社1stERAの藤田です。

 

もう約1ヶ月経過しましたが、4月1日より媒介契約書についての宅建業法が一部改正されました。

2024年4月1日に施行される改正内容

建物状況調査のさらなる普及促進に向け、2024年4月1日に施行される改正内容は次のとおりです。

2-1.宅地建物取引業法施行規則関係の改正内容―建物状況調査の見直し関係の改正内容

重要事項説明の対象となる建物状況調査の結果は調査実施後1年を経過していないものとしていました。
しかし、既存住宅状況調査方法基準において、共同住宅の住戸内・住戸外における調査を異なる調査者がそれぞれ実施することが可能とされたことを踏まえ、共同住宅(鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等に限られます。)に係る重要事項説明の対象となる建物状況調査の結果について、中古住宅売買向けかし保険への加入に必要な現場検査の基準と同様に、調査の実施から2年を経過していないものに延長しています。

2-2.標準媒介契約約款関係の改正内容

建物状況調査の見直しを踏まえ、標準媒介契約約款における建物状況調査の記載について、建物状況調査を実施する者のあっせんを「無」とする場合における理由の記載欄を設けるとともに、トラブル回避の観点から、建物状況調査の限界(瑕疵の有無を判定するものではないこと等)について明記することになりました。

「標準専任媒介契約約款」より 媒介契約の目的物件が既存の住宅である場合で、あっせん「無」とする場合、その理由を記入することに。理由の例としては、 甲が、建物状況調査を実施する者のあっせんを希望しないため、目的物件の所有者から、建物状況調査の実施の同意が得られないため、既に建物状況調査が実施されているため等。また、瑕疵の有無を判定するものではないこと等を明記。

2-3.宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方関係の改正内容

建物状況調査の見直し関係の改正に伴い、媒介契約の目的物件が既存の住宅である場合において、あっせん「無」とするときの理由の記入例について記載することになりました。
また、建物の維持保全等の状況に関する書類について、現行求められている保存状況の説明のほか、必要に応じ、その概要等についても消費者に情報提供することが考えられる旨を明確化しています。
さらに、建物状況調査の活用と併せて、売主等から告知書の提出を求めることにより、買主等への情報提供の充実を図ることの重要性を明確化しました。
告知書の記載事項としては、①土地関係:境界確定の状況、土壌汚染調査等の状況、土壌汚染等の存否又は可能性の有無、過去の所有者と利用状況、周辺の土地の過去及び現在の利用状況 ②建物関係:新築時の設計図書等、増改築及び修繕の履歴、石綿の使用の有無の調査の存否、耐震診断の有無、住宅性能評価等の状況、建物の傾き、腐食等の存否又は可能性の有無、過去の所有者と利用状況 ③その他:消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)第2条第4項に規定する特定保守製品の有無、従前の所有者から引き継いだ資料、新築・増改築等に関わった建設業者、不動産取得時に関わった不動産流通業者等 などが考えられるとしています。

 

毎年法改正はございますので常に知識のアップデートは必要になります。

皆様も定期的にご確認いただければと思います。

 

#不動産投資#大阪#関西#不動産会社#収益#未公開#限定#信頼#銀行紹介#資産形成#投資
#不動産経営#相続

関西エリアの物件探しは
1st ERAにお任せください

問い合わせる

最高のチームで働こうRECRUIT

お電話でのお問い合わせはこちら 050-5490-5694 年中無休 営業時間:9時~21時