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空き地の放置は厳禁!早めに不動産売買を

2024.03.15

空き地の放置は厳禁!早めに不動産売買を

いつもお世話になっております。

片山です。

大きな社会問題になっている空家について解説していきます。

相続で空き家を取得した人などは、その空き家を利用する機会もなく持て余しているかもしれません。

しかし、空き家を放置したままだと維持コストや税金などにより確実に損をしますし、下手をすると強制的に取り壊されたり、過料に処されたりする可能性まであります。

2013年の総務省調査によると全国の空き家数は約820万戸、全住宅の7戸に1戸が空き家という状況になっています。これが、2033年頃には空き家数2,150万戸、なんと全住宅の3戸に1戸が空き家になってしまうという民間予測となっています。

このような状態を解決する為2015年(平成27年)に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されましたが令和5年12月13日一部を改正する法律が施行されました。

この改正により特定空き家には固定資産税が軽減される住宅用地の特例が適用されなくなり、固定資産税が6倍に跳ね上がることになります。

さらに、特定空き家に指定され、改善命令にも従わなかった場合には50万円以下の過料が科される可能性があります。

空き家を放置しても得になることはほぼなく、損失の方が大きいです。
今後活用する予定もないのであれば売却してしまうべきです。早めに行動に移さなければ、税金が高くなるなどのデメリットもあります。

仮に税制的な優遇を受けられる期間が過ぎていたとしても、早く空き家を手放すこと自体がリスク回避となり、メリットにもなります。

もちらん売却がすべてではないので、一緒に最善の策を考えるお手伝いをさせてください。

まずは一度ご相談下さい。

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