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野本です。
今回は融資特約についてお話をさせていただこうと思います。
不動産売買を多数されている方にとっては、釈迦に説法の様なお話になりますが、これから始められる方や、融資を使って購入していこうと思われている方にはお役に立てる内容かと思いますので最後までお読みいただければと思います。
まず前提として、融資特約とは消費者を守る為の特約となります。
購入したい物件があり、契約までは済ましておきたいという場合には融資特約付きで契約されるケースが多いのではないでしょうか?
確かに、一度契約を結んでしまうと、契約中は他の検討者に横槍を入れられにくいという点で先に契約をするケースは多々あります。
売主が宅建業者の場合は融資特約を断ることはあまり好ましく無いですが、もし融資が通らなかった場合の機会損失は大きくなるので、やりたがらない不動産業者もいるのは実情です。
融資特約は基本的に売主にメリットが無い特約となります。
一方、買主はと言うと、融資が通らなかった場合に白紙解約が出来るので一般消費者のエンドユーザーの立場であれば、融資特約を付けて契約するのが通例となっています。
融資特約にて契約解除の場合は、必ずしも解除できるという事ではないので、一例を記載させていただきます。
例).融資金額が希望金額に届かなかった場合。
売買契約書に融資特約の内容を記載する欄があるのですが、融資の申込先、融資承認予定日、融資金額を記入します。
書き方を間違えれば、融資に出す義務を怠ったとして白紙解除が出来ず、違約金を支払わないといけなくなります。
例えば、融資申込先の欄に信用金庫とだけ記入していたら、自分のいつも利用している信用金庫には融資を出して、融資不可の回答が返ってきた。
このような場合には、買主側からすると、契約後すぐに融資の申込をして融資の手続きをしたのだから、義務を果たした。となりますが、売主の言い分は違ってきます。
売主からすれば、信用金庫とだけ記入しているので、相談出来うる限りの信用金庫に全部相談したのかというのが争点になってきます。
信用金庫となると全国の数ある信用金庫全部が対象となるという言い分が出てきます。
流石にそこは暴論になりますので、基本的に信用金庫というのは、地域が限定されているので、その言い分はまかり通りませんが、ですが、大阪の物件なら大阪で相談可能な信用金庫は最低でも回らないと義務を果たしたと言えないという言い分は通ってしまいます。
そういった争点で問題になったケースが実際にあったそうです。
違約金と言うと物件価格の20%と多額の金額になります。
手付金の解除期日内であれば手付解除ができますが、売主が宅建業でない場合は手付解除期日が過ぎている場合が多いです。
そうならない為にも、売買契約書はご自身でもしっかりとチェックして、知り合いに不動産関係者がいるなら、契約書を一緒にチェックしてもらう事をオススメします。
不動産協会のホームページにも記載がありますが、契約はあくまで自己責任という事を念頭において、トラブルは事前に回避していきたいですね。
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