藤田です!
本日は相続税についてお話させていただきます。
不動産投資を始められるきっかけは投資家様によってそれぞれですが、相続税対策や将来ご子息様に残してあげたいというお気持ちでご購入いただく方も少なくありません。
大切なご家族の方に万一の事があった場合は基本的に相続が発生します。
被相続人が遺した財産の評価額が一定の金額以上であれば相続税の申告・納付義務が生じることもあります。その財産のなかでもとくに金額的に大きくなりがちなのが「不動産」です。
■不動産を相続する際に発生する税金は?
1、相続税
2、登録免許税
土地や家屋などの不動産を相続した時は一定以上の財産である場合これら二つの税金を支払う必要が生じてきます。
相続税
亡くなった方の遺した財産を引き継ぐことで生じる税金が「相続税」です。相続をしたすべての人にかかる税金ではなく、財産の相続税評価額の合計から基礎控除額を差し引いた額がプラスになった人に申告・納付の義務が生じます。 基礎控除額は次のとおりに算出します。
【3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額】
法定相続人とは民法で定められた相続人のことで、被相続人の配偶者や子どもなどを指します。たとえば、相続をする人が配偶者と子ども二人だった場合、基礎控除額は【3,000万円+600万円×3人=4,800万円】となります。もし遺された財産の評価額合計が4,800万円よりも多ければ相続税の申告・納付義務が生じます。
登録免許税
不動産を相続した時は、その名義を被相続人から相続人へと変更する必要があります。これを「相続登記」といいます。相続登記を行う場合は「登録免許税」という税金を支払わなければなりません。税額は次のように算出します。
【相続登記をする不動産の固定資産税評価額×0.4%】
固定資産税評価額は市町村から毎年送られてくる「固定資産税課税明細」に記載されてています。たとえば、5,000万円の評価額なら【5,000万円×0.4%=20万円】となります。
ご覧いただきありがとうございました。
次回は相続税計算にあたっての評価額の出し方についてお話させていただきます。
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