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空き家の固定資産税が6倍?優遇措置改正でおこる増税

2024.01.21

空き家の固定資産税が6倍?優遇措置改正でおこる増税

いつもお世話になっております。

片山です。

とうとう優遇措置の改正で増税がおきる波がやってきてしまいました。

どのように変化していくのか下記にまとめてみました。

 

政府は増え続ける空き家問題を解消するために、倒壊の恐れがある空き家等に対して固定資産税が6倍になる措置を行ってきました。

また、さらなる対策強化のために2023年の改正案では固定資産税が6倍になる空き家の条件が増えることが決定しました。

つまり、今まで以上に空き家を放置するリスクが高くなったと言えます。

そこで今回は、空き家の固定資産が最大6倍になる条件ご紹介いたします。

 

2015年に施行された「空き家対策特別措置法」において、固定資産税が1/6になる優遇措置を適用されない住宅は「特定空き家」が対象でした。

【特定空き家とは】

  • 倒壊や著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

「特定空き家」に指定される状態は、倒壊しそうな極めて危険性の高い物件が対象になります。

全国で約800万戸ある空き家の中で実際に特定空き家等の除去は5年間で約1.2万物件とごく一部です。

ですが、2023年の改正以降「管理不全空き家」も優遇措置の対象外になることが決定しました。

 

【管理不全空き家とは】

  • 放置すれば「特定空き家」になるおそれがある空き家

つまり、特定空き家より前の段階の状態でも「管理不全空き家」として勧告を受け、固定資産税が6倍になる可能性があるということです。

改正前より条件が厳しくなったということがわかります。

ほったらかしに出来ない時代がすでにやってきたいます。

勧告を受ける前にどの言うにどのように運用していくか家族会議を開くタイミングではないでしょうか?

相続・節税等に強い専門家をご紹介することも可能です。

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税金面・法律面の視点からアドバイスもして頂けます。

空家や相続などお困りごとがあれば一度お問い合わせください。

 

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