皆様、体調崩されていませんか?
1stERA最年長営業マン角江です。
本日のブログは不動産豆知識です。!!
今回のテーマは手付金についてです。
手付金とは、売買契約において契約が成立することを前提とし売主に対して取引金額の一部を契約締結時に現金で支払う費用です。不動産の売買契約では、契約の締結が済んで誓く経ってから代金の支払いと引渡しが完了するまで不安定な状態が続いてしまいます。なので、その間もしっかり法的関係を保つ為という意味合いがあります。
手付金には意味によって用途が異なります。
①契約の証拠としての(証約手付)
②解約の代償としての(解約手付)
③債務不履行に対する違約金としての(違約手付)
3種類の用途となります。手付金は売買代金の5%~20%が一般的です。ちなみに不動産会社が売主となる場合は、法律で20%以内と定められています。
手付金に関する注意事項
①手付金をローンで借りてはいけません
②ローン特約が付いているか確認!!
手付解除できるのは相手が契約の(履行に着手)するまでです。
手付解除できる期限を契約書に明記するのが一般的です。
など、手付金についても様々なルールなどございます。皆様にとって少しの不動産豆知識としてお役にたてれば幸いです。
では、また次回のブログのネタ探しをいたします・・・
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