いつもご愛読ありがとうございます。1stERA最年長営業マン角江です。
今回は皆様誰しもがいずれ関わることがあるであろう相続登記についてのお話しさせていただきます。
皆様ご存じでした?
相続登記の申請が、令和6年4月1日より義務化されます。これまでは、相続があった場合に、不動産を取得した方が相続登記申請をする事について期限が無く、申請をしないままでいてもペナルティもありませんでした。しかし、義務化後は、正当な理由なく3年間、登記をしないでいると10万円以下の過料が科されることがあります。
相続登記が義務化されるのはなぜ?
現在は相続登記なは義務がありません。
義務がないため、すぐに相続登記をしないケースが多く、長い期間を経て土地の所有者がわからなくなるという事態が生じていました。所有者がわからないと取引(売買等)もできず、再開発、公共事業の支障となっていました。これらを解消するための方法として相続登記の義務化が議論され閣議決定され実施されます。
この問題は長く不動産業に関わり仕事している者としては、やっとかという思いが正直にあります。土地・建物の所有者を調べる際でも、登記簿謄本をあげても所有者欄の記載の方がお亡くなりになられたりすると、相続登記がなされていないと。現在の相続を受けられた方がどなた?わからず、悔しい思いをした経験が多々あります。
是非、心あたりのあるお客様。義務化により相続という難しい問題ではありますが、期限間近に行うより年末年始。ご家族が集まる時に大切な方が残された土地・建物についてお話ししてみてはいかがでしょうか?
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