いつもご愛読ありがとうございます。
野本です。
さて、先日ニュースになりました金龍ラーメンの看板の件について書かせて頂きます。
先日ニュースになった内容がザックリと言うと、隣地所有者が金龍ラーメンの特徴的な龍の看板の尻尾部分とひさしを撤去するよう命令が下されました。
空中越境に部分が建物を建てる際に障害になるとの事で隣地所有者の不利益が大きいという判断でした。
収益物件でも、隣地からの空中越境やこちらからの空中越境はありますが、隣地との紛争が起きているというケースは、私自身まだ経験した事がございません。
今回のケースは推測ですが、覚書なども交わされていないので紛争になった際に不利でした。
後から隣地を購入した所有者が、今回のように訴えを起こすケースもあるという事で事前の調査を慎重にしないといけないと思わされる出来事です。
相続絡みでも、所有者が変わる事でこういったケースが起こりうるかもしれませんので皆さんも物件は現地でしっかり見てから購入して頂きたいと思います。
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