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相続登記について

2025.07.14

相続登記について

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いつもブログをご覧いただきまして、ありがとうございます。

本日は松下がご担当させていただきます。

相続登記について今日は書いてみたいと思います。

土地、家、マンションなどの不動産の所有者が亡くなった場合、登記簿上の所有者を故人から相続人に名義変更することになります。名義変更するには法務局で所有権移転登記申請をして、登記簿の所有者(所有権者)を変更することになります。
この相続に伴う、お亡くなりになった方から相続人への所有権移転登記のことを、相続登記と呼びます。

相続登記をするには何をすれば良いでしょうか?

対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を確認し、現在の正式な所有者や権利関係を調べる必要があります。

対象不動産の事前資料としては、登記済権利証や過去の登記簿謄本、固定資産納税通知書(課税明細書)等がありますが、所有している可能性のある物件については全て確認することをお勧めいたします。

亡くなった親の名義と思っていたら、先代・先々代のご先祖の名義のまま変更されていないことや、単独の名義と思っていたらご親族複数名の共有名義になっている場合等もあります。

登記簿の確認が済んだら、戸籍謄本での相続人の調査、遺産分割協議等の手続きを進めていくことになります。

対象物件の調査から司法書士に依頼することも可能ですので、司法書士への依頼を予定されている場合は先に司法書士に相談しましょう。

弊社では司法書士をご紹介する事も可能です。

是非、ご相談下さい。

相続登記は義務は?しないとどうなる?

相続登記は3年以内に手続きする法律上の義務があります(令和6年4月の法改正により義務化)。過料という罰則の規定もあります。

法的な義務とは別に、売却する際には売却の前提として名義変更が必要です。売却以外でも今後何かする場合には基本的には名義変更が必要です。

また、いつまでも不動産の名義変更を放置しておくと相続人が増え手続きが複雑になったり、面倒な手続きが余計に必要となったり、費用も高くなってしまう場合も考えられます。

事案によって必要な書類

  • 遺産分割協議書
    法定相続分以外で名義変更する場合
  • 印鑑証明書
    法定相続分以外で名義変更する場合、相続人全員分必要
  • 不在籍証明書、不在住証明書
    必要書類が揃わない場合など
  • 登記済権利証
    必要書類が揃わない場合など

お困りの方がいらっしゃいましたら、是非どのような事でも構いませんので、お問い合せ下さい。

本日もご一読いただき、感謝いたします。

ありがとうございました。

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