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野本です。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
義務化された背景には何があるのか?
相続登記が行われないまま所有者が特定できない空き家や空き地が増えてしまうと、適切に処分できず、不動産の取引をはじめ都市開発の妨げにもなります。この所有者不明土地が近年社会問題となっており、事態の解消に向けて不動産の所有者を明確にする相続登記の義務化が決定されました。
現に私の取引させていただいた中でも、相続人不在で境界確定が出来ないといったケースもあり、売却先の買主が立ち合いのもと、境界確定する事が条件の契約を結んでいたため難航したケースがありました。
境界確定が出来ないために、買主としては将来的な紛争リスクを抱える事になるので、境界確定は必須という買主の立場も理解できます。
こういった問題が不動産取引を円滑に進められない要因となるので、今後の不動産取引を円滑にしようという事で相続登記が義務化に至っています。
もし登記しなければ罰則はあるの?
相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記をしなければ罰則があります。
罰則としては10万円以下の過料を求められる可能性があります。
また、住所変更登記の義務化も行われているため、氏名・住所などの変更があった場合、2年以内に変更手続きを済ませておかなければ、5万円以下の過料が請求される可能性があります。
↑こちらは相続登記と比べて大々的に言われていないので、ご存知ない方も多いのではないでしょうか?
住所変更をしていないケースは多く見られますので、ご注意願いたい内容です。
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