こんばんは!藤田です。
今このブログをご覧になっていただいている方々は相続登記が今年の4月から義務化されたのはご存知でしょうか?
相続登記が義務化された背景には「所有者不明土地」の問題があります。
所有者不明土地とは、登記簿等を調べても所有者が直ちに判明しない土地、所有者が判明していてもその所有者に連絡がつかない土地のことをいいます。
所有者不明土地は、公共事業や復旧・復興事業を進めるうえでの妨げになるだけでなく、空き地として長い間放置されることによって、雑草の繁茂やゴミの不法投棄、不法占有者などの問題が生じ、周辺の治安や公衆衛生に悪影響を及ぼす恐れがあります。
この所有者不明土地は、国土交通省調査によると日本の国土の24%にのぼると推定されており、これは九州全土の面積を上回ります。
この所有者不明土地が発生する大きな要因のひとつとして相続登記の未了が挙げられているのです。相続登記がされないと、登記簿上の所有者は亡くなった人のままの状態になり、その状態が長年放置されることで相続人の数が膨大になったり、相続人が音信不通や行方不明になったりして、所有者不明土地となります。そこで、所有者不明土地の発生を予防するために相続登記が義務化されることになりました。
相続登記は手続きが頻雑だったりもちろん費用もかかるといった理由でされてこなかったというケースも少なくありません。そういった放置するという事がしずらくなってしまいましたので相続人の方々には負担が増えてしまいました。
ということは考えられる行動として、やらないといけなくなったので相続登記を行うというのと、もう一つの選択肢はもうお分かりですよね?
そういったお話をいただく事ももちろんございます。
気になる方は一度お問い合わせいただければと思います。
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